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申込書と契約書の役割の違いについて

1)「申込書」と「契約書」の役割の違いについて

 私達は、普段に多くの複写の「申込書」や「契約書」の印刷をしています。それは、サイズは A 4 判であったり、A3 判であったりするのですが、サイズは掲載内容のボリュームで決まるのが一般的なようです。しかし、「申込書」と「契約書」は、同じ様に内容を確認して記入して「申し込み」をする行為ですが、「申込書」に記入した行為が、契約に発展する場合もあります。「申込書」と「契約書」は、混同しやすいのですが、具体的にはどこが違うのか、事例を交えて紹介してみます。

○ 「申込書」 と「契約書」の違い

 申込書は、申込書に書かれた 内容、 規約や重要事項 等 に同意して、意思表示をす る書面なので、申込者の署名、記入や捺印して申し込みが成立します。一方契約書は、掲載内容に同意して債権者と債務者の当事者双方が記入、又は署名、押印して契約が成立します。 つまり、債務者の申し込みと、それを「承諾」する債権者の記入が必要だということです。また、申込書は単に申し込みした事実を証明しますが、契約を証明する事にはなりません。ココが、「申込書」と「契約書」の大きな違いです。しかし、下記の「申込書の役割」で説明した通り、申込書が契約書に該当する場合もあります。

2)「申込書」の種類 と役割について

○ 申込書の種類

 申込書には、物品 購入申込書、入会申込書(レッスン教室等)、参加申込書(競技等)、様々な申込書があります。下記に例をいくつか紹介してみますと、前述のように、「申込書」は、申込者が内容に同意して記入するスペースしか有りません。被申込者の意思表示を、「承諾」を 記入する項目がないのが特徴です。申込者が記入することで、申し込みの書面としての証拠になります。

申込書の種類と役割について

○ 申込書の役割

 一般に、物品購入や入会申し込みなどは、本人の口頭での意思表示だけで成立すると言われます。しかし、口頭だけの意思表示は、証拠が残りません。後々にトラブルが発生した場合に、証拠が残っている事が大切になりますので、書面にして「申込書」を作成することが必要です。しかし、「申込書」も書面にして相手に提出してしまえば、相手の「承諾」により契約が成立する場合もありますので、慎重な対応が求められます。申込書が契約書と同等の扱いになるのは、「印紙税法基本通達21 条2 項」(※1)に該当する場合です。実際に、こうした事例に該当する「申込書」「見積書」等と兼用した様々な契約書がありますので、下記の「様々な形態の申込書&契約書」で一部を紹介します。

※1「印紙税法基本通達21 条2 項」
 契約は、申込みと当該申込みに対する承諾によって成立するのであるから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書には該当しないが、申込書、注文書、依頼書等(次項において「申込書等」という。)と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当する。

3)契約書の種類について

工事関係の契約書

○ 工事関係の契約書

 一方、契約書にも様々な種類の契約書があります。
工事請負契約書、リフォーム工事請負契約書など工事関係の契約書は、契約金額が大きいために、約束や契約内容が履行されなかった時の解決方法や約款等が、 詳細に記入されているのが特徴です。

  • 〇 リフォーム工事請負契約書、工事請負契約書(工務店、建設業)
  • 〇 レンタル契約書(車、福祉機器、イベント用品)
  • 〇 業務委託契約書(コンサルタント会社)
  • 〇 新電力申し込み 兼 契約書(電力業)
  • 〇 物品売買契約書(古物商、物品販売、リサイクル業)

また、契約行為が「特定商取引に関する法律」の適用を 受ける場合は、「契約の解除」クーリングオフ について明記する必要があります。 なお、クーリングオフに関する説明は特定商取引法律施行規則第 5 条で 「枠、文字ともに赤色で、かつ、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い印刷すること」 が定められています。

契約書の種類について

4)様々な形態の申込書&契約書

○ 見積もり書兼契約書、入会申込み兼契約書

 業務の形態に依って様々な「申込書」と「契約書」がありますが、お客に費用の概算を提案(見積り)して、内容に同意して頂ければ、お客と事業所担当者が、署名、捺印して契約が成立する「見積書兼契約書」と言うのがあります。契約書として、債権者と債務者の両方の記入、署名、捺印する項目があります。また、会員として入会し、受講内容を契約する「入会申込書兼契約書」の契約書もあります。2つの様式を1つに纏めた効率的な契約書ですが、印刷料金も一種類分で済みますので、とても合理的な様式です。

見積書兼契約書、入会申込書兼契約書

5)表紙や記入例付き申込書、契約書

○ 記入例の印刷位置について

 契約書の最上部に表紙を付け、契約にかかわる事業内容を掲載したり、表紙の裏面に記入例を印刷する例があります。記入例を表面に印刷して、最上部にノリ付けする例もありますが、表紙の裏に印刷して、表紙をめくることで記入例が正位置に見えるように印刷すると、利用しやすい記入例の印刷になります。記入例は、外して見ながら記入する例もありますので、どちらの印刷位置でも問題ないようです。

記入例の印刷位置について

○ 記入例が多い契約書の業種

 契約書で最も記入例が多い業種は、当社の印刷事例で見ますと、レンタル契約書、住宅ローン等のローン契約書、各種保険契約書、賃貸借契約書等を交わす業種が多いようです。お申し込み法人名、お申し込み者や連帯保証人の記入等と記入項目が多く、記入例や注意事項の説明がないと、戸惑ってしまうような契約書に、記入例の印刷が多く見受けられます。記入例があると、例を見ながら安心して書き込むことが出来ますので、とても役立ちます。

6)クーリングオフ(契約の解除)について

 クーリングオフとは、一旦契約の申し込みや契約を締結した場合でも、契約を再考できるようにして、一定の期間で有れば無条件で、契約を解除できる仕組みのことです。
 一般にクーリングオフに該当する契約行為に、訪問販売、電話勧誘による販売、特定継続的役務提供による販売(エステサロン等)が良く知られています。その他、業種の特定は出来ないジャンルもありますが、下記の類似行為はすべての業種に該当しますので、契約書作成の際は、クーリングオフの明記を忘れないようにしまし国民生活センターによると、クーリングオフの期間も異なりますから注意が必要です。下記にクーリングオフの文例を少し紹介しますので、参考になれば幸いです。

商行為 内容 契約解除期間
①訪問販売 業者が個人の家に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする行為、また事業者が個人の家の物品を購入をする行為。 8日間
②電話勧誘による販売 業者が電話で勧誘を行い申し込みや契約を行うこと。消費者が郵便や電話などで申し込みを行うことも該当します。 8日間
③特定継続的役務提供 長期又は継続的に役務を提供して、これに対する高額の対価を取引する行為。 8日間
④通信販売 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段で申し込みを受ける行為 8日間
⑤連鎖販売取引 人脈で販売組織を拡大して販売する行為 20日間
⑥業務提供誘引販売取引 仕事を提供して、仕事に必要な機材・商品を売り付ける取引 20日間
⑦訪問購入 業者が消費者の自宅を訪問して、物品の購入をする取引 8日間

○ クーリングオフの文例(1)

クーリングのお知らせ01

○ クーリングオフの文例(2)

クーリングのお知らせ02

7) 契約書を印刷する際の主な3つの製本形式

 契約書や申込書を印刷する際に、主に3つの製本形式が有ります。契約書や申込書の印刷は、「携行するか事務所に据え置きするか」の用途によって、製本形式を選択すると便利です。下記の「天のり製本」「セットのり製本」「天のりセットのり製本」の製本形式の特徴を理解して頂き、印刷発注の際にお役立て下さい。

天のり製本

 天のり製本は、一冊50組(又は30組)のセットを、上部(又は左右)に糊付けして一冊に製本したものです。下敷きを敷いて記入後に、会社控え、お客様控えと別々に保存します。
一冊(50組等)の伝票を携行して、現場で必要に応じて記入することになります。

セットのり製本

 セットのり製本は、2枚複写などの一組を、50組(又は30組)にまとめないで、一組を一冊として製本します。複写組数ごとにバラバラになっていますので、必要組数だけを現場に持参して記入できるお手軽さがあります。また下敷きを必要とせず、テーブル上に簡単な敷物をして記入することも可能です。印刷・製本費用も最も安価です。

天のりセットのり製本

 天のりセットのり製本は、2枚複写、3枚複写等を、50組(又は30組)にまとめて、セット糊を塗り、その後、天のりをして一冊に製本します。二重に糊付け加工をしますので、複写組数を本体から外しても複写はバラバラになりません。下敷きを敷いて記入することも、複写を本体から外して記入することも出来ますので、とても便利な製本形式です。

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